定款

潮音寺管理委員会 定款

第1章 総則

第1条 名称
この団体は、潮音寺管理委員会という。

第2条 事務所
この団体は、主たる事務所を台湾 屏東縣恆春鎮下泉路72号に置く。

第2章 目的及び活動

第3条 目的
この団体は、台湾最南端のバシー海峡慰霊の寺「潮音寺」を後世まで存続させるため、堂宇、境内を修復、整備させ、その建立の意義を広く喧伝し、バシー海峡における戦没者慰霊の意義拡大と継承を目的とする。

第4条 特定非営利活動の種類
この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)潮音寺におけるバシー海峡戦没者の慰霊活動
(2)バシー海峡戦没者を世に知らしめる認知活動
(3)バシー海峡戦没者慰霊祭の参列者を引率する活動
(4)慰霊祭を通じて台湾の協力者と友好をはかる活動

第3章 委員

第 5条 種別及び定数
この団体に次の委員を 置 く 。
(1) 委員3人以上
(2) 委員のうち、1人を委員長、若干名を副委員長とする。

第 6条 選任等
1委員会は、総会において選任する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員のうちには、それぞれの委員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を 超えて含まれ、又は当該委員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が委員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

第 7条 職務
1委員長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
3委員は、委員会を構成し、この定款の定め及び委員会の議決に基づき、この団体の業務を執 行する。

第 8条 任期等
1委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠のため、又は増員によって就任した委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の 残存期間とする。
3委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ ならない。

第 9条 欠員補充
委員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第 10条 解任
委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において委員総数の3分の2以 上の議決により、これを解任することができる。この場合、その委員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第 11条 報酬等
1委員は、報酬を受け取ることが出来る。
2委員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前1項及び2項に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長が別に定める。

第 12条 職員
1この団体に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、委員長が任免する。

第4章 委員会

第 13条 構成
委員会は、委員をもって構成する。

第 14条 機能
委員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 委員会に付議すべき事項
(2) 委員会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第 15条 開催
委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 委員長が必要と認めたとき。
(2) 委員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって 招集の請求があったとき。

第 16条 招集
1委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に 委員会を招集しなければならない。
3 委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方 法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第 17条 議長
委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

第 18条 定足数
委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第 19条 議決
1委員会における議決事項は、第 16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす る。
2 委員会の議事は、委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところに よる。

第 20条 表決権等
1委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書 面又は電磁式方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した委員は、第 17条及び次条第1項の適用については、委員会に出席 したものとみなす。
4 委員会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ ない。

第 21条 議事録
1委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨 を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印 しなければならない。

第5章 資産及び会計

第 22条 資産の構成
1この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第 23条 資産の区分
この団体の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産1種とする。

第 24条   資産の管理
この団体の資産は、委員長、もしくはが指名した者が管理し、その方法は、委員会の議決を経て、委員長が別に定 める。

第 25条 会計の原則
この団体の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真 実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

第 26条 会計の区分
この団体の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計1種とする。

第 27条 事業計画及び収支予算
この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員長が作成し、委員会の議決を経なけれ ばならない。

第 28条 暫定予算
1前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、委員長は、 委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第 29条 事業報告及び収支決算
この団体の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに委員長が事業報告書、収支計算 書、貸借対照表及
び財産目録等として作成し、その年度終了後2か月以内に 委員会の承認を得なければならない。

第 30条 事業年度
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 31条 長期借入金
この団体が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、委員会の承認を得なければならない。

第6章 定款の変更、解散及び合併

第 32条 定款の変更
この団体が定款を変更しようとするときは、委員会に出席した委員会の3分の2以上の議決を得なければならない。

第 33条 解散
1この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 委員会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 委員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
2前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、委員総数の3分の2以上の承諾を得な ければならない。

第 34条 残余財産の帰属
この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する 財産は、委員会の決議により、潮音寺管理委員会、もしくは類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方 公共団体に寄付する。

第 35条 合併
この団体が合併しようとするときは、委員会において委員数の3分の2以上の議決を得なければならない。

第 7章 公告の方法

第 36条 公告の方法
この団体の解散事由に係る公告は、この団体の掲示場に掲示する。

第 8章 雑則

第 37条 細則
この定款の施行について必要な細則は、委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。

附 則
1この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
委員長 鍾佐營

3 この団体の設立当初の委員の任期は、第 8条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2015年12月31日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第27条の規定にかかわらず、委員会の定めるところによるものとする。
5この団体の設立当初の事業年度は、第 30条の規定にかかわらず、成立の日から2015年12月31日までとする。

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